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  中国商標の登録  

一.商標登録の申込み手順:
1. 商標登録の検索:登録しようとする商標に含まれる中国語と英語を検索する。商標申請者の要求によって、 中国商標総局で先に同様商標とか近似商標が登録されているかどうかを検索する。
2.商標図案の設計と制作。
3.商標登録の申込みを提出。

二.商標登録に必要な手続き:
1、個人が商標を申込む場合、身分証明書のコピーのみ提出する。
2、会社が商標を申請する場合、営業ライセンス(副本)のコピー1枚(許可書の番号が明確すること)を提出する。
3、登録予定の商標の商標図案を十二部提出する。(長さと幅が10センチメートル以下で、5センチメートル以上であること。)
(1)もし商標図案がカラーである場合、カラー図案11部と白黒図案を2部を提供する。
(2)もし商標図案が白黒である場合、12枚の白黒図案を提供する。
(3)商標登録代理委任状に書き入れること。

三.商標登録にかかる時間:
1.申請提出の1年後、商標局から商標形式審査の公告を公布し、商標申請者に郵送する。
2.商標申請の登録公告日から3ヶ月後、正式の「商標登録証明」を出す。
3.商標登録証明書を受取る時間:全部の時間は大体十五ヶ月である。
4.商標登録の受理時間:中国商標総局から公布した商標登録受理書は大体60日内で、「TM」を付け加えて使うことができる;

登録商標の有效期間は何年?

  商標法の規定によると、登録商標の有效期間は10年で、審査許可の日から計算する。有效期間が満期になる6ヶ月前に続きの手続きと続きの費用を納付することができる。毎回の続きの有効期間はやはり10年で、続き回数には制限がない。もしこの期限内に申請を提出しなかったら、6ヶ月の期限を延ばす。延ばし期限内にも続き登録を提出しない場合、商標局からその商標を取消、また公告する。

商標異議申請の規定

  商標異議は「商標法」とその細則に明確に決め、形式審査の商標に対して、公開的に公衆意見を求める法律手順で、公正、公開的に商標の権利を明確し、商標登録審査の質を向上するのが目的である。

  商標異議の内容範囲は非常に広く、形式審査の商標が先に申請した商標と同様とか近似とか、形式審査の商標が「商標法」の使用禁止の条項とか商標が顕著性を具備していないことが含まれ、また、申請人が申請資格を具備していないなども含まれている。

  誰でも商標異議を提出ことができる。つまり、商標登録人でもいい、非商標登録人でもいい。企業でも事業単位でも、個人でもいい。法人でもいい、 非法人でもいい。商標の異議提出時間は、形式審査の商標公告日から3ヶ月内で、商標異議の申請期日は、商標局の申請書類の期日を基準にする。異議期間の最後の日が休日である場合、休日後の申請書類のもらう最初の出勤日にする。

  商標異議人は必ず「商標異議書」を提出し、異議書の中に、異議される商標の申請人、商品の種類、商標の形式審査公告の期日、公告番号、形式審査番号を明確に書きいれること。

 
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